不動産事業部の豊福です。
梅雨明け近い兆しも感じるここ数日。梅雨自体をうっとおしく感じていましたが、ここから明けた厳しい暑さを思い浮かべるとそれはそれで辛いものだと、そろそろ気を引き締めて臨まないといけませんね。皆さんも体調管理に努めていきましょう。
「令和2年度 過剰木材在庫利用緊急対策事業」のお知らせです。
新型コロナウィルス感染拡大の影響から世界的に経済が停滞しています。木材産業界でも流通が停滞しており、丸太・木材製品の在庫量も増加しつつあるのが現状です。
これら厳しい現状に対し、公共建築物への木材利用促進をはかるための支援事業が開始されました。「過剰木材在庫利用緊急対策事業」。
公共建築物等に用いられる①構造材、②内装材、③外構材の使用に対し一定条件のもと助成金が交付されます。予算規模は90億円です。
【 スケジュール 】
当該事業の申請フローとしては、事業申請から始まり工事期間を経て最後助成金交付申請に至ります。
・事業申請
確認申請、契約段階で行います。期限は~ 2020年10月30日の17時まで。
・交付申請
完工1ヶ月以内 または 2021年2月26日までのいずれか早い方にて行います。
【 助成対象 】
・構造材・内装材/公共施設公共機関(学校、病院、社福、駅、庁舎、、)施主は民間でよい。
・外構材/上記案件の付帯、公共の用に供される外構(公園の塀や柵、デッキ、遊具、、)。
木材製品の利用量に下記条件あり。
ア 塀または柵 木材製品の利用量 0.04㎥以上(1mあたり)
イ その他外構(遊具‥) 〃 〃 0.2㎥以上
ウ 複数の外構施設 全ての 〃 〃 0.5㎥以上
耐久性、安全性重要。JASの認定やAQ認証の保護剤処理方法の報告義務があります。
注意点として
・住宅、共同住宅は対象外。
・構造材と内装材の重複助成は受けられません。
・当該事業以外で国からの助成を受けていないもの。
・事業終了後の翌年から起算して少なくとも5年間用途を継続していなければなりません。
【 申請件数の上限と条件 】
申請事業者の行う申請件数によって使用する材に条件が付与されます。
・3件以内の場合 条件なし
・4件以上の場合
クリーンウッド法に基づく登録を行う、もしくはJAS材を利用する、のいずれか満たす。
・10件以上の場合 上記いずれの条件も満たすこと。
【 助成金の額 】
構造材・内装材については上限金額はありません。
外構材については上限金額 3,000万円です。
下記の各計算式による算出した額のうち最も低い額が助成金の額となります。
● 構造材 下記①~③のうち最も低い金額
① 事業申請時に申告する延床面積 × 39.000円 / ㎡
② 交付申請時に申告する延床面積 × 39,000円 / ㎡
③ 交付申請時に申告する構造材利用費 × 1/2
※ 構造材利用費=仮設工事・基礎工事・木工事費用の合計
● 内装材 下記①~③のうち最も低い金額
A 壁・天井
① 事業申請時に申告する内装材利用面積 × 12,000円 / ㎡
② 交付申請時に申告する内装材利用面積 × 12,000円 / ㎡
③ 交付申請時に申告する内装材利用費 × 1/2
※ 内装材利用費=当該部の木質化部分に係る仮設工事費及び仕上工事費の合計
B 床
① 事業申請時に申告する内装材利用面積 × 7,000円 / ㎡
② 交付申請時に申告する内装材利用面積 × 7,000円 / ㎡
③ 交付申請時に申告する内装材利用費 × 1/2
● 外構材 下記①~③のうち最も低い金額
A 塀・柵
① 事業申請時に申告する外構利用延長 × 30,000円 / m ※ クリーンウッド法登録業者より仕入れの場合
事業申請時に申告する外構利用延長 × 17,500円 / m ※ ↑上記業者以外からの調達の場合(助成単価が異なります)
と外構材利用費の見積額のいずれか低い額
② 交付申請時に申告する外構利用延長 × 30,000円 / m ( 17,500円 )
③ 交付申請時に申告する外構材利用費
※ 外構材利用費=仮設工事費、基礎工事費、木工事費の合計
B その他( 遊具‥ )
① 事業申請時に申告する木材製品利用量 × 15,000円 / ㎥ ( 10,000円 )
と外構材利用費の見積額のいずれか低い額
② 交付申請時に申告する木材製品利用量 × 15,000円 / ㎥ ( 10,000円 )
③ 交付申請時に申告する外構材利用費
【 必要書類 】
・事業申請
申請書
確認申請(受付されたことが分かるもの) 請負契約書でも可
誓約書
図面(配・平・立・軸組・伏図‥)木材製品の種類ごとに色分け
外構材の場合は見積額及び施設の整備内容がわかる明細書
気拾い表
・受付
・採択 審査結果通知 この日以降に着手した工事費が助成の対象となる
・工事 着工・施工中・施工終了後の写真撮影 日付、部材ごと、JAS有無
追加写真が求められる場合あり
一部の物件において、事務局及び地方木材団体による現地確認あり
・助成金交付申請
申請書
確認済証
写真
木材製品の使用量がわかる書類(仕様書、気拾い表)
・助成金交付決定・交付請求
【 木材製品の利用促進に向けたPR 】
取組事業者は対象物件の竣工後、ホームページへの掲載その他の方法により、当該物件において木材製品を利用していることについてPRに努めなければならない。
また少なくとも5年間は事業申請時の用途が変更されていないか確認することとなっています。
全木連補助事業 事務局
TEL 03-6550-8540 FAX 03-6550-8541
平日 10:00 ~17:30
関心のある方は、相羽建設施設建築事業部へお気軽にご相談下さいませ。
経済支援、施設事業の一助になるといいですね。